医療安全管理指針
1.基本理念
それぞれの医療従事者個人のレベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策を推進すべく医療安全管理体制を構築し、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者様が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目的とする。
本院においては病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場から問題に取り組み、患者様の安全を確保しつつ、必要な医療を提供していくものとする。
2.用語の定義項
- 医療事故
診療の過程において患者様に発生した望ましくない事象。
医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。 - 本院
平島病院 - 職員
本院に勤務するあらゆる職種を含む。
3.安全管理のための組織体制
- 患者様の安全確保を推進するために、病院長指示のもと医療安全管理委員会を設置し総合的に安全管理に対する対策企画・実施を行う。
- 医療安全管理委員会の構成・事業内容に関しては、医療安全管理委員会規約に示す。
- 発生した医療事故に適切に対応するため医療事故協議会を設置し、医療事故の事実調査や再発防止について検討し、組織全体として対応を示す。
4.報告などに基づく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
- 医療安全確保のためインシデント・アクシデント報告マニュアルに順じて報告システムを実施する。
これら報告書はシステム改善や教育・研修の為の資料とする。報告者はその報告に
よって不利益を受けないことを確認する。
(1)本院内における医療事故や、危うく事故になりかけた事例などを検討し医療の改善に資する事故予防対策、再発防止策を策定すること。
(2)これらの対策の実施状況や効果評価点検に活用しうる情報を院内全体から収集することを目的とする。 - 報告すべき事項、方法は、インシデント・アクシデント報告マニュアルを参照とする。
- 医療安全管理委員会は、前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われるものについて、再発防止の観点から本院の組織として改善に必要な防止策を作成するものとする。
- 医療安全管理委員会は、すでに策定した改善策が、各部門において実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。
- 病院長、医療安全管理委員会の委員は、報告された事例について職務上知りえた内容を、正当な事由なく他の第三者に告げてはならない。
- 本項の定めに従って報告を行った職員に対しては、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
5.安全管理のためのマニュアルの整備
- 安全管理のため、各マニュアルを整備する。
- マニュアルは、関係部署の共通のものとして整備する。
- マニュアルは関係職員に周知し、必要に応じて見直す。
- マニュアルは、作成、改訂のつど医療安全管理委員会に報告する。
- 安全管理マニュアルの作成は、多くの職員がその作成・検討に関わることを通じて、職場全体に日常診療における危機予知、患者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が期待される。すべての職員はこの趣旨をよく理解し、安全管理マニュアル作成に積極的に参加しなくてはならない。
- 安全管理マニュアルの作成、その他、医療の安全、患者様の安全確保に関する議論においては、すべての職員はその職種、資格、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、相互の意見を尊重しなくてはならない。
6.医療安全管理のための講習・研修
医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法などを全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的に、年2回程度の講習・研修を実施する。
7.事故発生時の対応
- 第一に患者様の救命処置を最優先とし、本院内に総力を結集して全力を尽くす。また、家族へ連絡・説明は速やかに、主治医もしくは関わった医師が誠意をもって事実を説明する。
- 事故の状況は経時記録を行い、事実および報告内容を正確に記録する。またその時の家族の反応も詳細に記録する。
- インシデント・アクシデント報告マニュアルに沿って病院長へ報告し、病院長は必要に応じて医療事故協議会を開催し、調査・対応を検討する。
8.その他
- 医療安全管理委員会は、定期的に本指針の見直しを議事として取り上げ検討する。また、本指針は患者様およびその家族などからの閲覧の求めがあった場合は、これに応ずる。
- 苦情、病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、相談窓口を医事課とし、担当責任者を医事部長と決め、誠実に対応し、必要に応じ主治医、担当看護師などへ内容を報告する。
2011年9月 改訂
2023年6月 改訂